伊丹健康福祉事務所にて飲食店等食品営業の相談(カフェ 猪名川町)

こんにちは。アイシンク建築設計事務所の池田です。

前回のブログ【電気工事の仕上げ始まってます】でお伝えした通り、猪名川町のカフェ改修工事は
いよいよ終わりを迎えようとしています。

オープンは来春との事ですが、ある程度カタチになったこの段階で一度、伊丹市の健康福祉事務所へ。

カフェの計画当初から食品衛生法をチェックしながらプランをしてきましたが、解釈しにくい箇所
がいくつかありましたので現場の図面と写真を持参して、飲食店等食品営業許可を取り扱う”食品薬務衛生課”
に相談に向かいました。

まだ細かな仕上げや厨房設備類の設置は出来ておりませんが、現在の厨房の様子。
幅3m、奥行き5mほどですので、二人で作業するには十分な広さかなと思います。奥の開口からはバックヤード(パントリー)へと繋がります。

床はコンクリート土間(防塵塗装を検討中)、壁は腰高さまでキッチンパネル、部分的にアクセントにカフェ店長さんの好みの淡いグリーンの
モザイクタイルを張り、その他の壁面は塗り壁で仕上げています。

全体的に木の温もりを感じる空間が多いですが、厨房は比較的シンプルな印象に仕上がっています。

で、悩んでいたのが天井。

出来ればこの建物の特徴になっている大屋根の化粧垂木を見せたいと思ったわけなのですが、
屋根を表しにしている飲食店ってあんまり無い。。。
(建築基準法の”内装の制限を受ける調理室等”は、”住宅兼用店舗”の”平屋”なので該当しない)

とはいえ、不安なので、食品衛生法基準条例(兵庫県のHPからダウンロード)を読み込むわけですが、細かな
規則はどうにも見当たらず。施設の基準が第3条(別表第2の通り)で謳われているわけなのですが、

第1 共通基準
(4)営業施設の天井等は、清掃しやすく、ほこりが落下しない構造であること。

・・・うーん。素直に受け取るとNGになるわけですが、なんとも曖昧(汗)
梁上に天井を組む事も出来ますが、出来ればこのままの開放感ある空間でカフェをしたい!という事でまだ準備段階ではありますが、
実際の判断はどんなものなのか健康福祉事務所の見解を伺いにいったわけです。

見解としては、、、

謳われている通り(清掃しやすく、ほこりが落下しない)の構造にするのが望ましい。
ですが、それで営業許可が出ないわけじゃないです。

要はこの”天井の構造”は、審査時のチェック項目の一つに過ぎず、それを満たしていなくても
その他のチェック項目の多くで問題がなければ、開業の許可は出来るとの事。

それともう一つ解釈に悩むのが、

第1 共通基準
(3)営業施設は、それぞれの使用目的に応じて、専用できるように間仕切りその他適当な方法で他と区画されていること。

これ、結構いろいろな答えを聞きます。スイングドアでOKらしいよ、とか、のれんを掛けるだけでOKらしいよ、とか。
・・・どれも正解でした(笑)

通路及び客席側から安易に(間違って)厨房内に入るようになっていなければOKだそう。
厨房入り口の開口寸法(70cm以下だったかな)によっても区画の必要性が変わるそう。

猪名川町のカフェでは、厨房入り口の正面に配膳台を設置(通路から厨房に入るのにクランクする)ので、それでOKだそうです。

※各地域で見解が異なる事もありますので、必ず管轄の健康福祉事務所に事前相談するようにしてください。

担当の方の説明もとても分かりやすく、モヤモヤがすーーーっと消えていきました。
もっと早く行っておけばよかったな、と少し反省。

カフェのオープンは来春ですが、厨房設備や衛生設備が準備出来れば、早めに開業届け及び審査へと進めればなと思います。

カフェ母屋の工事が終わったので、次は・・・あれが始まります。