都市計画法43条第1項の規定による建築物の用途の変更・・・

田植えから10日ほどが経ち、しっかりと根付いたようで稲(もち米)もしっかりと
してきたように感じます。もう少しだけ待ってから最初の除草作業に入れたらな思います。

さ、今日のブログタイトルはまるで呪文のようなタイトルです(笑)
何度も読み解いてきたので法文として捉えられるようになってきましたが、理解が進むまでは
本当に呪文のようなというか、もう呪文でした。なんのこっちゃ?と思いながら法令・制度に
体当たりしておりました。

で、この 都市計画法43条第1項の規定による建築物の用途の変更 てなんですの??となる
わけですが、ざーっくり言うと、田舎(市街化調整区域)で既存の建物(住宅)を使って
(転用して)お店をする際に必要になる許可申請になります。

今回の場合だと、母屋に付随する離れ(田舎では隠居とか言いますね)を飲食店として利用する
計画なんですが、なかなかのややこしさ(笑)。現場は猪名川町なんですが、相談窓口は宝塚土木
のまちづくり課になりますのでそれもまたひと苦労。お隣の川西市や宝塚市、三田市だとそれぞれ
の市役所で処理するんですが阪神間では猪名川町だけが処理出来ない事になっております。

で、この難儀している 都市計画法43条第1項の規定による建築物の用途の変更 ですが、宝塚土木
のまちづくり課さんとの打合せ・指摘修正を重ね、申請書類(図面やらなにやら)がずいぶんと煮詰
まってきて、もう一息!というところまでやってきました。

今のところの感想としては、市街化区域で新たに建物をつくる際の建築確認とは違ってシステム化
されていないですし、情報も少ないので本当に手探り(汗)それと、制度設計が今回のような小さな
規模を前提にしていないように思うこともしばしば・・・。
40㎡ほど離れ(居宅)が飲食店(客席でいうと5、6席)になる事でここまで複雑な作業が
必要??と感じたりもします。

制限が無いと好き放題する人・業者が出てくるので、一定の制限は理解できますが、規模や内容、
条件によってはもっと簡素化しても良いんじゃないのかなと思います。

ま、それはそれとして、個人的にはこうした経験を積めることは有難い次第です。
田舎に移住を希望する方の中にはニュー(オールド?)タウンにある戸建てではなく、自然・農・
里山が近い市街化調整区への移住を希望する人も少なくなく、今後も今回と同様の相談を受ける事が
あると思うので、難儀しながらも良い経験となっています。

許可申請が無事に終えたら、もう少し詳細にまとめていきたいなと思います。