続・都市計画法43条うんたらかんたら
前回に猪名川町での「都市計画法43条第1項の規定による建築物の
用途変更・・・」についてのお話しましたが、その際に提出した申請図書
のチェックが終わり、数点指摘・修正ありましたが大枠はまとまってきた様子。
ただチェック書(指摘事項が書かれた書類)に「大規模建築物等自己評価書
(市街地・集落景観ゾーン)」という初めて見る基準書がメールで添付されている
のに気づいた際に、「何今!?今から何かせなあかんの!?」っとドキドキハラハラ(笑)
結果、規模や用途等を考慮されて、外壁と屋根の色彩が基準に沿っているかの記載での対応
で済みました。外壁・屋根仕上げの彩度に制限があり、規定以下の彩度の仕上げ材となって
いるかの追記が必要になりました。外壁は土壁、屋根は瓦屋根の古来からの素材ですので、
特に支障はなかったですが、もし彩度の高い色合いに塗装されていたりしたらどうなって
たんでしょう・・・(汗)自己評価する制度なので、申請には影響しないのかな・・・(謎)
ちなみに、この制度は兵庫県のもので、該当する区域がいくつかあるようなんですが、、、
「都市計画法施行条例第4条第一項に規定する指定区域並びに第7条第二号及び
第三号に規定する特別して区域」という制度に該当しているようです。
申請地となる猪名川町の栃原地区は「地域活力再生等区域」という種類の特別指定区域に
なっており地縁者・移住者の住まい建築の他、事業所の建築が出来る区域となっていますが、
物販・飲食などは不可との決まりになっているようです。
読めば読むほど、知れば知るほど、、、市街化調整区域での建築行為への道筋はやっぱり
よく分からない。たくさんの緩和を目的とした制度はつくられていますが、市街化調整
区域に移住し難い現状は変わらず、田んぼは太陽光発電へと変わり、田舎らしい風景は
消えていく流れはとまらないわけです。。。
閑話休題、、、。
ちがうちがう。そういう愚痴っぽい事が言いたいんじゃなく、こんな複雑な制度設計に
なっていますが、宝塚土木の職員の方と打合せを進めていく中で感じたのは”粘り強く、
情報整理をして、さまざまな制度を紐解いていけば、何かしらの解決策にたどり着くんだ”、
と言う事。
いや~本当に今回の申請手続きは良い勉強になっています。あともう少し頑張ります。