続・都市計画法43条うんたらかんたら

前回に猪名川町での「都市計画法43条第1項の規定による建築物の
用途変更・・・
」についてのお話しましたが、その際に提出した申請図書
のチェックが終わり、数点指摘・修正ありましたが大枠はまとまってきた様子。

ただチェック書(指摘事項が書かれた書類)に「大規模建築物等自己評価書
(市街地・集落景観ゾーン)」という初めて見る基準書がメールで添付されている
のに気づいた際に、「何今!?今から何かせなあかんの!?」っとドキドキハラハラ(笑)

結果、規模や用途等を考慮されて、外壁と屋根の色彩が基準に沿っているかの記載での対応
で済みました。外壁・屋根仕上げの彩度に制限があり、規定以下の彩度の仕上げ材となって
いるかの追記が必要になりました。外壁は土壁、屋根は瓦屋根の古来からの素材ですので、
特に支障はなかったですが、もし彩度の高い色合いに塗装されていたりしたらどうなって
たんでしょう・・・(汗)自己評価する制度なので、申請には影響しないのかな・・・(謎)

ちなみに、この制度は兵庫県のもので、該当する区域がいくつかあるようなんですが、、、
「都市計画法施行条例第4条第一項に規定する指定区域並びに第7条第二号及び
第三号に規定する特別して区域」という制度に該当しているようです。

線引き制度は、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、このうち市街化 調整区域では開発行為の抑制により自然環境や農林業の生産環境の保全と無秩序な市街化を防止する 役割を果たしています。 その一方で、市街化調整区域においては厳しい建築制限が行われてきたことにより人口が減少し、 産業が衰退している地域や、土地の既得権等による開発行為により、宅地と農地が混在するなど 土地利用の混乱が生じている地域が見られます。 このような市街化調整区域の土地利用に関する課題に対応するため、本県では「特別指定区域制度」 を創設し、運用しています。線引き制度は、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、このうち市街化調整区域では開発行為の抑制により自然環境や農林業の生産環境の保全と無秩序な市街化を防止する役割を果たしています。 その一方で、市街化調整区域においては厳しい建築制限が行われてきたことにより人口が減少し、産業が衰退している地域や、土地の既得権等による開発行為により、宅地と農地が混在するなど土地利用の混乱が生じている地域が見られます。 このような市街化調整区域の土地利用に関する課題に対応するため、本県では「特別指定区域制度」を創設し、運用しています。

申請地となる猪名川町の栃原地区は「地域活力再生等区域」という種類の特別指定区域に
なっており地縁者・移住者の住まい建築の他、事業所の建築が出来る区域となっていますが、
物販・飲食などは不可との決まりになっているようです。

読めば読むほど、知れば知るほど、、、市街化調整区域での建築行為への道筋はやっぱり
よく分からない。たくさんの緩和を目的とした制度はつくられていますが、市街化調整
区域に移住し難い現状は変わらず、田んぼは太陽光発電へと変わり、田舎らしい風景は
消えていく流れはとまらないわけです。。。

閑話休題、、、。
ちがうちがう。そういう愚痴っぽい事が言いたいんじゃなく、こんな複雑な制度設計に
なっていますが、宝塚土木の職員の方と打合せを進めていく中で感じたのは”粘り強く、
情報整理をして、さまざまな制度を紐解いていけば、何かしらの解決策にたどり着くんだ”、
と言う事。

いや~本当に今回の申請手続きは良い勉強になっています。あともう少し頑張ります。