マンションのリフォーム・リノベーション行おうとする場合は、所有者の専有部分のみの
工事であっても、管理組合・理事会さんの承認得る必要があります。
タイミングとしては、リフォーム・リノベーションのご契約終えてから工事の申請をする事が
多いかなと思います。
ただ、”着工の三週間前の提出”、”月に一回開かれる理事会への提出(承認が降りるのは翌月の理事会)”
という場合もあり、各マンションのルールによって柔軟に対応する必要があります。
工事申請の記載事項・書類
◽︎施工範囲と内容
例えば、、、
範囲:全面のリフォーム
内容:フローリング張り替え・内装仕上げやり替え・設備機器取り替え・間取り変更
◽︎施工業者(業者名・住所・担当者)
◽︎工事期間・作業時間
※基本、日祝は工事禁止、午前9時から午後5時までと規約で決められている事が多いです。
◽︎平面図・仕様書(添付書類)
◽︎工程表(添付書類)
ここまでが大体どちらのマンションでも申請時に求められます。
例外的に、上記項目・書類に加えて、下記内容の提出を求められる事もあります。
◽︎遮音材試験証明書(添付書類)
◽︎近隣住居者さんの工事同意書(添付書類)
※上下左右の4戸+斜めの4戸、接する8住戸の住居者さんの同意を得る必要があります。
過去に全面リフォーム・リノベーションを経験された管理人さん・管理会社さんであれば、
慣れていらっしゃるのですが、問題多いのは”初めての全面改修”だったり、”築浅物件”のケース。
管理人さん・管理会社さんの基本的なスタンスとして、クレーム(騒音や工期)が発生しそう
な事は嫌がられる事が多いです。
あと、単純に”今までした事がないから、NGです”っと言われた事も多々あります。
しっかりと説明を行えば、ご理解を頂けて工事の承認をもらえる事多いですが、プランお打合せや
ご契約を終えた後にこうした事が発生すると、いつもヒヤヒヤとさせられます。
※管理規約でしっかりと”フローリング張りは禁止”というように禁止事項が明記されている場合は、
覆す事は難しいです。かなりの労力が必要になりますので、別物件をオススメします。
ある程度のお打合せが進んだタイミングで建築士さんや施工業者さんに同行してもらい、
管理人さん・管理会社さんに対して、工事の計画がある旨を事前に相談しておく事が
大事になってくると思います。