建築士定期講習で神戸へ

どうもどうも、i think建築設計事務所の池田です。
朝からずーっと雨がシトシトと続きましたね、、、

そんな足元の悪い中、朝から(日が暮れるまで)神戸・三宮で建築士の
定期講習でございました。

設計事務所に所属する建築士には三年に一度、この定期講習を受講する
義務がありまして、、、

平成20年11月の建築士法改正からこの制度がスタートしたのですが、
受講するまでは、一日中教室に缶詰状態だし、、、受講料は高いし、、、
正直めんどくさい、、、っと思っていたのですが、どんどんと改正されて
いく建築基準法・その他関係法令を内容をざっくりと把握する事が出来ます
ので、結構助かっていたりしています(^^ゞ

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実務レベルで働くようになった8、9年前くらいからであれば、建築基準法等の改正の流れは大体
分かるのですが、それ以前になると改正の流れ(っというか歴史)あまり良く分かっていないのが
本当のところ、、、m(_ _)m

現状の法令・規定が分かっていればまぁ、何とかはなるのでしょうが、それだとなんだかすっきりと
しない私にとっては、この定期講習はこれまでの改正の変遷についても知れる有難い機会になっています。

ちなみに、建築基準法ってなんぞや?ってところなのですが、大正8年に制定された日本国で最初の
建築法規に代わり、昭和25年に制定・施工された”建築法規の根幹を成す法律”でございます。

建築基準法の(目的)第一条には、こう明記されています。

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

また、この建築基準法の下に、施工令・施工規則・告示・条例等があり、建築物の建築や安全な維持を
行う為の技術的な基準を実態に則して示されています。

ああ、なんだか小難しくなってきた、、、(^_^;)

で、この建築基準法令は時代の変化や自然災害、事件などによってその時代背景に則した内容に
改正が行われています。

近年で言うと、東日本大震災時に転倒が相次いだ貯湯タンク付きの電気給湯器設置に関する事、
地震の揺れで脱落が相次いだ天井面の脱落防止対策等、また、事故が相次いだエレベーターの
安全基準といったところ。

また、建築業界に対する不信を広げる事になった、共同住宅等の構造計算偽装事件も記憶に
新しいところです。

この事件が起こった当時はまだ学生でしたので、ニュースでこの事件の進展を見守っている
だけでしたが、事件を発端にした”建築士試験の見直し”や”定期講習の義務”、”管理建築士の
要件強化”、”管理建築士等による重要事項の説明等”の改正が行われ、いざ実務につくと思っ
ていたよりも身近な事件だったんだなとしみじみ。

さあ、明日は一日時間が取れるので、兵庫県播磨のマンションリノベーションの施工図を
進めるぞー!集中集中!!気合だ気合だ気合だーっ!!

ではまたm(_ _)m